平成18年6月30日
改正 平成25年4月1日
この方針は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び平成16年4月2日の閣議決定「個人情報の保護に関する基本方針」等に基づき、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が取り扱う個人情報の適切な保護のために必要な事項を定めるものである。
この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
センターは、保有個人情報の安全保護及び正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講ずるものとする。
センターは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、保有個人情報を収集された目的以外のために利用又は第三者に提供しないものとする。
センターは、保有個人情報の取扱いを委託するときは当該委託に係る契約において、委託を受けた者が講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
センターは、第8条第3項、第9条第3項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合、本人に対し、その理由を書面により通知するものとする。(開示等の請求に対する決定及び通知)
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進捗状況等を勘案して理事長が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、センターは、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。(手数料)
保有個人情報の開示を受ける者は、送料を納付して、文書の送付を求めることができる。この場合において、当該送料の振込納付は、前条第2項の例による。(過誤納額の還付)
センターは、納付された手数料又は送料に過誤納があった場合は、開示請求者の請求により当該過誤納額を還付する。この場合において、振込手数料が必要なときは、当該過誤納額から当該振込手数料を控除した金額を還付する。
センターは、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、センター内に次の者を置く。
センターは、個人情報に係る相談窓口を総務企画部総務課内に設置し、連絡先などを公表するものとする。
この方針は、センターの設立の登記の日から施行する。
別紙様式第1号~別紙様式第3号(略)
この方針は、平成18年7月1日から施行する。
附イ)閲覧100枚までごとにつき100円
文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
|---|---|---|
1.文書又は図画 | ロ)撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚ごとに760円を加えた額 |
ハ)複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2版については40円、A1版については80円) | |
ニ)複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2版については140円、A1版については180円) | |
ホ)撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
チ)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2.録音テープ又は録音ディスク | イ)専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ)録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
3.ビデオテープ又はビデオディスク | イ)専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ)ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
4.電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | イ)用紙に出力したものの閲覧 | 100枚までごとにつき200円 |
ロ)専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ)用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ)用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ)フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ)光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト)光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
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