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プライバシーポリシー
平成18年6月30日
改正 平成25年4月1日
第1章 総則
目的
第1条
この方針は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び平成16年4月2日の閣議決定「個人情報の保護に関する基本方針」等に基づき、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が取り扱う個人情報の適切な保護のために必要な事項を定めるものである。
定義
第2条
この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 - 保有個人情報
センターが業務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして保有しているものをいう。 - 本人
個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。
責務
第3条
- センターは、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たって、基本的人権を尊重し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
- センターの役職員又は役職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
第2章 個人情報の収集及び利用の制限等
個人情報の収集
第4条
- センターは、個人情報を収集するときは通知、公表等により利用目的を明確にし、目的達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
- センターは、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集しないものとする。ただし、法令に定めがあるとき、又はセンターの正当な事業の目的を達成するために必要があると認められるときは、この限りでない。
- センターは、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号のいずれかに該当するときを除き、直接本人から収集するものとする。
- 本人の同意があるとき。
- 研修等の参加の申込みに際して、所属団体の担当部課から収集するとき。
- 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
- 業務遂行上本人以外の者から収集することに相当の理由があると認められるとき。
保有個人情報の適正管理
第5条
センターは、保有個人情報の安全保護及び正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講ずるものとする。
- 紛失、き損、破壊その他の事故の防止
- 改ざん及び漏えいの防止
- 不要となった保有個人情報の速やかな廃棄又は消去
保有個人情報の利用・提供の制限
第6条
センターは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、保有個人情報を収集された目的以外のために利用又は第三者に提供しないものとする。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
委託に伴う措置
第7条
センターは、保有個人情報の取扱いを委託するときは当該委託に係る契約において、委託を受けた者が講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
第3章 保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止等
第8条
- センターは、前項の規定による請求があったときは、本人に対し、当該保有個人情報を開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利害を害するおそれがある場合
- センターの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- センターは、第1項の規定により求められた保有個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、その旨を通知するものとする。
- 第1項の規定による請求は、本人又は第6項に規定する代理人であることを明らかにして、センターに別紙様式第1号(以下この条において「開示請求書」という。)を提出することにより行う。
- センターは、開示請求書に不備があると認めるときは、当該開示の請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
- 第1項の規定による請求は、次に掲げる代理人によってすることができる。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 開示等の請求をすることにつき本人が委任した代理人
- 何人も、センターに対して、自己に関する保有個人情報の開示を請求することができる。
訂正等
第9条
- 何人も、センターに対して、自己に関する保有個人情報の内容が事実でないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
- センターは、前項の規定による請求があったときは、その内容の訂正等に関して、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行うものとする。
- センターは、前項の規定より求められた保有個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨を決定したときは、本人に対し、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
- 第1項の規定による請求は、本人であることを明らかにして、センターに別紙様式第2号を提出することにより行う。
- 前条第5項及び第6項の規定は、この条において準用する。
利用停止等
第10条
- 何人も、センターに対して、自己に関する保有個人情報の利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
- センターは、前項の規定による請求があった場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、当該保有個人情報の利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
- センターは、第1項の規定により求められた保有個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、その旨を通知するものとする。
- 第1項の規定による請求は、本人であることを明らかにして、センターに別紙様式第3号を提出することにより行う。
- 第8条第5項及び第6項の規定は、この条において準用する。
理由の説明
第11条
センターは、第8条第3項、第9条第3項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合、本人に対し、その理由を書面により通知するものとする。(開示等の請求に対する決定及び通知)
第12条
- センターは、本人に対し、第8条第4項、第9条第4項又は第10条第4項の規定による請求書の提出があった日から30日以内に当該開示等の請求に係る決定を行い、通知するものとする。ただし、第8条第5項(第9条第5項及び第10条第5項において準用する場合を含む。)の規定により補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
- 前条の規定にかかわらず、センターは、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内(事務処理に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内)に限り延長することができる。この場合において、センターは、開示等の請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
開示の実施
第13条
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進捗状況等を勘案して理事長が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、センターは、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。(手数料)
第14条
- センターは、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、手数料を徴収する。
- 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)
請求1件につき300円 - 開示実施手数料開示を受ける請求1件につき、別表上欄に掲げる文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下「基本額」という。)。ただし、基本額が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるときは当該基本額から300円を減じた額とする。
- 開示請求手数料及び開示実施手数料は、センターの事務所において現金で納付するか、又は、センターが指定する金融機関に振込納付しなければならない。この場合の預金口座への振込納付に係る振込手数料は、開示請求者の負担とする。(文書の写しの送付)
- 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)
第15条
保有個人情報の開示を受ける者は、送料を納付して、文書の送付を求めることができる。この場合において、当該送料の振込納付は、前条第2項の例による。(過誤納額の還付)
第16条
センターは、納付された手数料又は送料に過誤納があった場合は、開示請求者の請求により当該過誤納額を還付する。この場合において、振込手数料が必要なときは、当該過誤納額から当該振込手数料を控除した金額を還付する。
第4章 責任体制
総括個人情報保護管理責任者等
第17条
センターは、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、センター内に次の者を置く。
- 総括個人情報保護管理責任者
事務局長を充て、個人情報の適正な管理及安全保護について総括する。 - 個人情報保護管理責任者
各部長を充て、個人情報保護管理者を監督するとともに、この方針を遵守するための体制の整備、職員の研修その他の必要な措置を講ずるものとする。 - 個人情報保護管理者
各課長を充て、各課における個人情報の保護の実施、運用等について管理する。(相談窓口)
第18条
センターは、個人情報に係る相談窓口を総務企画部総務課内に設置し、連絡先などを公表するものとする。
則
この方針は、センターの設立の登記の日から施行する。
別紙様式第1号~別紙様式第3号(略)
別表(第14条関係)
附則
この方針は、平成18年7月1日から施行する。
附イ)閲覧100枚までごとにつき100円
文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
---|---|---|
1.文書又は図画 | ロ)撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚ごとに760円を加えた額 |
ハ)複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2版については40円、A1版については80円) | |
ニ)複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2版については140円、A1版については180円) | |
ホ)撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
チ)スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2.録音テープ又は録音ディスク | イ)専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ)録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
3.ビデオテープ又はビデオディスク | イ)専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ)ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
4.電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | イ)用紙に出力したものの閲覧 | 100枚までごとにつき200円 |
ロ)専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ)用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ)用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ)フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ)光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト)光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
連絡先
総務課
TEL:03-5202-6132
FAX:03-5202-0755
E-mail:soumu(at)jcrd.jp